相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律制定に向けて

現在、不動産を「負」動産と呼ぶなど、相続したけれども管理が行き届かない不動産が「所有者不明土地」に生まれ変わっていくなどの社会問題と化しています。

この度国会で審議されている「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」は、まさに「負」動産を手放し、国庫に帰属(つまり寄附)してしまう新たな枠組みなのです。ただし、この法律の適用にはいくつか条件があります。今後それらがもっと細分化され、手続きがきちんと定められるようにはなります。

土地家屋調査士法人アクセスコーベでは、日頃よりクライアントが保有する不動産目録を整備する「不動産カルテ」作成業務を受託しております。この業務ではお持ちの不動産をまずは明らかにし、利活用の第一歩としていただければと思います。

また、上記法律の適用を受けるためには最低限「筆界が明らか」であることは、すでに法案に盛り込まれていますので、筆界の唯一の専門家である土地家屋調査士がお手伝いをいたします。また、土地家屋調査士法人アクセスコーベでは、司法書士、弁護士、税理士等の専門家と協同にてクライアントの財産を守ります。

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